Q:平成22年度税制改正で中小企業に関係のある改正点を教えてください。
A:当初話題になった中小法人減税は見送られましたが、一人オーナー会社の役員給与に対する損金不算入制度の廃止など影響のある様々な改正点があります。
(1)中小法人の軽減税率引下げは見送り
民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)で中小企業の法人税軽減税率引下げを提唱していましたが、「課税ベースの見直しによる財源確保などと併せて早急に実施すること」とされ、実際の減税は平成23年度以降に先送りされています。
*なお昨年の平成21年度税制改正の結果、中小法人等の平成21年4月1日から同23年3月 31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人 税の軽減税率は18%に引き下げられています。
(2)一人オーナー会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度を廃止
一人オーナー会社(特殊支配同族会社)における業務主宰役員給与のうち給与所得控除相当部分を法人段階で損金不算入とする制度が廃止され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことになります。つまり損金算入できるようになります。
*なお、特殊支配同族会社の役員給与に係る課税は、いわゆる「二重控除」になりかねないとの指摘があるため、個人事業主との課税の不均衡を是正する抜本的措置が平成23年度税制改正で講じられる予定です。
(3)中小企業の少額減価償却資産の特例延長
中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の年間合計額300万円を限度として、全額損金算入できる制度の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されます。(所得税についても同様)
図1 少額減価償却資産の取得価額と償却方法
| 取得価額 | 償却方法 | |
|---|---|---|
| すべての 法人・個人 |
10万円未満 | 全額損金算入(即時償却) |
| 20万円未満 | 3年間で均等償却(残存価額なし) | |
| 中小企業者等 (2年延長) |
30万円未満 | 全額損金算入(即時償却) *年間合計300万円まで |
(4)中小企業の交際費の損金算入の特例延長
交際費等の損金不算入制度の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されます。同時に、中小企業(資本金1億円以下)について一定額の損金算入を認める特例の適用期限も同24年3月31日まで延長されます。
*中小企業の交際費の損金算入特例では、定額控除限度額(600万円)までの90%相当額について損金算入が可能です。そして交際費支出が600万円以上だと、損金算入限度額は540万円になります。
図2 中小企業の交際費の損金算入特例
(5)中小企業の設備投資を促進
1)中小企業投資促進税制の延長
中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合、税額控除(7%)又は特別償却(30%)ができる中小企業投資促進税制について適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されます。(所得税についても同様)
2)中小企業等基盤強化税制の改組
中小企業等基盤強化税制を拡充し、中小企業による情報基盤強化設備等の取得に係る措置(中小企業情報基盤強化税制)が追加されます。また従来の情報基盤強化税制の支援対象に仮想化ソフトウエア等(注)が追加されます。
なお、従来の情報基盤強化税制は期限の到来をもって廃止されます。(所得税についても同様)
(注)仮想化ソフトウエア等:サーバの効率的な運用で、サーバ数の削減・省電力化に貢献する技術をいいます。
(6)グループ法人税制の整備 ―すべての企業グループに強制適用
企業グループの一体的運営が増加している中、課税の中立性や公平性確保等の観点から以下のような整備が行われます。なお対象法人は、連結納税制度を採用する法人以外の100%支配関係のグループ法人すべてとなるので注意が必要です。
イ.100%グループ内の法人(注)間の資産の譲渡取引等の損益の繰延や受取配当の全額益金不算入(負債利子控除の不要) など
(注)100%グループ内の法人:完全支配関係(原則として、発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係)のある法人をいいます。
ロ.親会社の資本金が5億円以上の法人の100%子会社については、以下の制度が不適用
(イ) 軽減税率
(ロ) 特定同族会社の特別税率の不適用
(ハ) 貸倒引当金の法定繰入率
(ニ) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
(ホ) 欠損金の繰戻しによる還付制度
ハ.100%グループ内の法人間の寄附金について、支出法人では全額損金不算入、受領法人では全額益金不算入
ニ.連結子法人の欠損金の持込制限の緩和など連結納税制度の見直しなど
以上の適用は原則的には平成22年10月1日以後ですが、一部の制度については同22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(7)租税特別措置の縮減・廃止等
〔廃止されるもの〕
1)地震防災対策用資産の特別償却制度における耐震改修工事に係る措置について、適用期限の到来をもって廃止されます。(所得税についても同様)
2)優良賃貸住宅の割増償却制度における中心市街地優良賃貸住宅に係る措置について、適用期限の到来をもって廃止されます。(所得税についても同様)など
〔延長・拡充等されるもの〕
1)試験研究費の増加額に係る税額控除(増加型)又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)を選択適用できる制度の適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様)
2)使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限が2年延長されます。
3)中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限が2年延長されます。
4)中小企業倒産防止共済法が改正され、共済金の貸付限度額の引上げと併せて掛金の上限額の引上げが行われた場合、損金算入が認められる掛金の限度額が引き上げられます。
Q:個人所得関係では、子ども手当(仮称)が注目されていましたが…。
A:所得控除の廃止・縮減などで増税になる一方、子ども手当などが創設されて子育て世帯の家計の負担は軽減されます。なお、児童手当は廃止されますが、配偶者控除の廃止は今回は見送られました。
(1)扶養控除などの見直し
子ども手当などの創設に伴い、住民税もあわせて以下のような見直しがなされます。
1)扶養控除の一部廃止・縮小
イ.年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の人をいう。以下同様)に係る扶養控除が廃止されます。
表1 扶養控除の見直し| 所得税 | 個人住民税 | ||
|---|---|---|---|
| 年少扶養親族 (扶養親族のうち16歳未満) |
従前38万円→改正後廃止 | 従前33万円→改正後廃止 | |
| 特定 扶養親族 |
16歳以上19歳未満 | 従前63万円→改正後38万円 | 従前45万円→改正後33万円 |
| 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 | |
| 23歳以上70歳未満 | 38万円 | 33万円 | |
| 70歳以上 | 老人扶養 | 48万円 | 38万円 |
| 同居老親 | 58万円 | 45万円 | |
図3 扶養控除(所得税)
ロ.特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人をいう。以下同様)のうち、年齢16歳以上19歳未満の人に係る扶養控除の上乗せ部分25万円(個人住民税は12万円)が廃止され、扶養控除額が38万円(個人住民税は33万円)とされます。
この改正は、平成23年分以後の所得税及び同24年度分以後の個人住民税について適用されます。
2)同居特別傷害者加算の特例の改組
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円(個人住民税は23万円)を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に35万円(個人住民税は23万円)が加算されます。
適用は、平成23年分以後の所得税及び同24年度分以後の個人住民税となります。
3)各種手当等の取扱い見直し
次の各種手当等について、所得税及び個人住民税を課さないこととされるとともに、国税及び地方税の滞納処分による差押えが禁止されます。
イ.子ども手当(仮称)
ロ.高校の授業料実質無償化
ハ.父子家庭に支給されることとなる児童扶養手当及び一部支給停止制度の廃止により支給されることとなる児童扶養手当
ニ.求職者支援給付(仮称)
ホ.新たに雇用保険制度の対象となる人が支給を受ける失業等給付
(2)少額上場株式等の配当所得などを非課税
平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化(従前は10%軽減税率)にあわせて、次の非課税口座(注)内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。
イ.非課税措置の概要
(イ)金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」という)に係る配当等で、その非課税口座の開設日の属する年の1月1日から10年内に支払いを受けるべきもの(その金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る)については、所得税及び個人住民税は課されません。
(ロ)非課税口座の開設日の属する年の1月1日から10年内にその非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合に は、その譲渡による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税が課されません。また、非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなされます。
(注)非課税口座:居住者等(その年1月1日において満20歳以上である人に限る)が、金融取引業者等の営業所に対し、非課税口座開設届出書などを提出することにより平成24年から同26年までの各年において設定された上場株式等の振替記載等に係る口座(1人につき1年1口座に限る)をいいます。新たに取得した上場株式等(非課税口座を設定した時からの取得対価の合計額が100万円以内のものに限る)などを受け入れできます。
●子ども手当(仮称)とは? ●児童扶養手当を父子家庭にも拡大 ●高校授業料の実質無償化 |
表2 子ども手当が満額支給され、税制改正が実施された場合の手取額
*夫がサラリーマンで妻が専業主婦、子どもは3歳以上。 表3 高校授業料の実質無償化が実施され、税制改正が実施された場合の手取額
*夫がサラリーマンで妻が専業主婦、子どもは3歳以上。 ●出典:大和総研および第一生命経済研究所の試算より(読売新聞) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)生命保険料控除の改組
「生命保険料控除」を改組し、次のイからハまでによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされます。
イ.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
(イ)平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等 (以下「新契約」という)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で、適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)が設けられます。
(ロ)新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされます。
(ハ)上記(イ)及び(ロ)の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされます。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
| 20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
ロ.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」という)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。
ハ.新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除の計算
それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)となります。
(イ)新契約の支払保険料等については、上記イ(ハ)により計算した金額
(ロ)旧契約の支払保険料等については、従前の計算式により計算した金額
平成24年分以後の所得税について適用されます。
*なお、生命保険料控除の見直しは、個人住民税においても行われ、平成25年度分以後の個人住民税について適用されます。
(4)租税特別措置の廃止・縮減・延長等
〔廃止・縮減等されるもの〕
1)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件を追加した上、その適用期限が2年延長されます。
平成22年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます。
2)使用者から給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例について、平成22年12月31日の適用期限の到来をもって廃止されるとともに、同日以前に使用者から住宅資金の貸付け等を受けている人に対しては、本特例を引き続き適用するための必要な経過措置が講じられます。
〔延長・拡充等されるもの〕
1)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。
2)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。
3)所得税の寄附金控除の適用下限額が2千円(従前5千円)に引き下げられます。
この改正は、平成22年分以後の所得税について適用されます。
Q:贈与税では、住宅取得等資金の贈与の特例の拡充が注目されていますが。
A:直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充されます。
(1) 住宅取得等資金の贈与の非課税限度額の引上げ
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講じられます。
イ.非課税限度額(従前500万円)が次のように引き上げられます。
| 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人* | 1,500万円 |
| 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人 | 1,000万円 |
*平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人は、改正前の制度(非課税限度額500万円)と選択して適用できます。
*なお暦年贈与の基礎控除(110万円)は従前どおり使えます。
ロ.適用対象者
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人に限定されます。
*なお従前の500万円非課税措置については所得制限はありません。
ハ.適用
平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用され、その適用期限は平成23年12月31日(従前は平成22年12月31日)までです。
(2)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例の上乗せ分の廃止
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(従前1,000万円)の特例が廃止されます。ただし、年齢要件の特例(贈与者である親の年齢制限なし)の適用期限は2年延長されます。
(3)小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例の見直し
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度の趣旨等を踏まえ、次の見直しが行われます。
イ.相続人が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等の適用が廃止されます(従前200平方mまで50%減額)。
図4 贈与制度の概要
ロ.一の宅地等について共同相続があった場合には、住居しない人にも適用されていましたが、取得した人ごとに適用要件が判定されます。
ハ.一棟の建物の敷地として使用していた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合が計算されます。
ニ.特定居住用宅地等は、主として居住用に使用されていた一の宅地等に限られることが明確化されます。
この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されるので注意が必要です。
Q:ガソリン税等の暫定税率の廃止が話題となっていましたが…。
A:ガソリン税等の暫定税率については、当分の間、現在の税率水準を維持することとされ、軽油引取税にについても、現在の税率水準を維持することとされます。
(1)ガソリン税等の暫定税率の水準は維持
ガソリン税(揮発油税及び地方揮発油税)及び軽油引取税に係る10年間の暫定税率は廃止されます。ただし、当分の間、揮発油税及び地方揮発油税については、現在の税率水準(両税計53,800円/kl。以下同様)を維持することとされ、軽油引取税についても、現在の税率水準(32,100円/kl)を維持することとされます。
なお、国民の生活を守るため、原油価格の異常な高騰が続いた場合には、ガソリン及び軽油について本則税率を上回る部分の課税を停止できるような法的措置を講じられます。
(2)自動車重量税の暫定税率を廃止
自動車重量税に係る従前の10年間の暫定税率は廃止されます。ただし当分の間の措置として、次のような見直しが行われます。
イ.電気自動車や一定の条件を満たすハイブリッド自動車などの次世代自動車については、本則税率が適用されることになりますが、平成24年4月30日までは免税となっています。
*一定の排出ガス性能・燃費性能を備えた自動車について平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間の措置として講じられている自動車重量税の免税措置及び軽減措置は維持されます。また、この軽減措置の対象に、一定のディーゼル車・ガソリン車のバス・トラック等も追加されます。
〔自動車取得税も暫定税率の水準維持〕
自動車取得税についても、10年間の暫定税率が廃止されますが、当分の間は従前の税率水準が維持されます。
(3)たばこ税は1本3.5円引上げ
たばこ税について、1本当たり3.5円(国と地方それぞれ1.75円)の税率引上げが実施されます。これにより、過去の実績から、1本について5円程度の価格上昇となります。
適用は、平成22年10月1日からとなります。
(4)消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化
調整対象固定資産の取得に係る仕入控除税額が過大であった場合に減額する調整措置の対象となるよう、@課税事業者選択期間中及びA資本金1千万円以上の新設法人の第1期及び第2期事業年度中に調整対象固定資産を取得した場合、その取得があった課税期間を含む3年間は事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用が受けられません。平成22年4月1日以後に@の課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後に開始する課税期間からとAに該当する同日以後に設立される法人について適用されるので、注意が必要です。
*調整対象固定資産:棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。
(5)租税についての罰則の強化
租税に関する罰則(国税関係)が強化されます。主な事項は以下のとおりです。
| 従 前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 脱税犯 (直接税及び間接税) | 5年以下の懲役もしくは 500万円以下の罰金又は併科 |
10年以下の懲役もしくは 1千万以下の罰金又は併科 |
| 源泉所得税不納付犯 | 3年以下の懲役もしくは 100万円以下の罰金又は併科 |
10年以下の懲役もしくは 200万円以下の罰金又は併科 |
以上が、平成22年度税制改正の主な事項です。細かな規定等がありますので、当事務所へお気軽にお問い合わせください。 ※本誌は「平成22年度税制大綱」(閣議決定)等をもとに作成しています。 |
