減価償却制度の償却可能限度額廃止
A:ここ数年の増税路線から、回復基調にある経済を持続発展させることに重点をおく改正となっています。主なものとしては法人・個人を問わず影響のある1.減価償却制度の抜本改正、2.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の改正、3.電子申告の促進支援など、広範囲にわたってさまざまな改正が行われます。まず、中小企業経営に関係する改正点から説明しましょう。
(1) 減価償却制度の償却可能限度額の廃止など
設備投資を促進して生産手段の新陳代謝を加速する観点から、減価償却制度が見直されます。具体的には、以下のとおりです。
1.償却可能限度額と残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、法定耐用年数の経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることになります。
※定率法を採用する際の償却率は、定額法の償却率(1÷耐用年数)を2.5倍した数とし、特定事業年度以降は残存年数(耐用年数から経過年数を控除した年数)による均等償却に切り換えて1円まで償却できることとされます。
2.平成19年3月31日までに取得した減価償却資産について
平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額にの95%)まで償却した残額(取得価額の5%)を翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができることになります。
3.一定の設備等の耐用年数の短縮
IT分野の製造設備については、技術進歩が著しいことから、次のように法定耐用年数が短縮されます。
(1) 特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制度の適用緩和
実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額が表2のとおり引き上げられ、その適用が緩和されることになります。
適用は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度からです。
平成18年4月〜同19年3月の間に開始する事業年度については、従前の800万円が適用されるので、ご注意下さい。
(2) 役員給与の見直し
法人が支給する役員給与について、次のような見直しがなされます。
1.定期同額給与についての見直し
職制上の地位の変更等(例えば、専務から代表取締役へ)により改定された定期給与についても定期同額給与とされます。
2.事前確定届出給与の届出期限の見直し
事前確定届出給与の届出期限を役員給与を定める決議をする株主総会等の日から1カ月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4カ月を経過する日後である場合にはその4カ月を経過する日等)とされます。
また、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員(例えば、非常勤役員)に支給する給与については、事前確定届出給与の届出が不用となります。
(3) 特定同族会社の留保金課税の対象会社から資本金 1億円以下の会社を除外
経済活性化の観点から、特定同族会社の留保金課税制度についてその適用対象法人から資本金額または出資金の額が1億円以下の会社が除外されることになります。
(4) リース会計の見直しへの対応
Q:個人所得関係では、どのような改正がありますか?
A:上場株式等の配当などに係る軽減税率の特例延長や住宅ローン減税の特例創設などがあります。
(1) 上場株式等に係る配当・譲渡益の軽減税率の特例を1年延長
上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例の適用期限が1年延長されます。
また上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例の適用期限が1年延長されます。
(2) エンジェル税制の適用期限が2年延長
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得の課税の特例(エンジェル税制)の適用期限が2年延長されるとともに、適用対象となる企業の要件の緩和及び確認手続きの合理化が行われます。
(3) 住宅ローン減税の特別控除の特例創設
住宅を取得等して平成19年または同20年に居住した場合について、住宅借入金等ある場合の所得税額の特別控除の控除額の特例が創設されます。
この特例は、現行の住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除との選択適用とされ、この控除期間等は次のとおりとされます。
(4) 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
一定の居住者が、その居住家屋について一定のバリアフリー改修工事等を行った場合に、その家屋を平成19年4月1日から同20年12月31日までの間に居住したとき、一定の要件の下で、その改修工事等に係る住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税額から控除するという制度が創設されます。この特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び前期(3)との選択適用とされ、その控除率等は次のとおりとなります。
なお、この「バリアフリー改修工事」とは、次に該当する工事でその合計額が30万円を超えるものとされます。
※「一定の居住者」とは、1. 50歳以上の者、2. 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者、3. 障害者である者、4. 居住者の親族のうち上記2.もしくは4.に該当する者または65歳以上の者いずれかと同居している者、とされます。
(5) 特定の居住用財産の買換え等の長期譲渡所得の課税の特例
特定の居住者用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産である家屋の床面積要件の上限(従前は280u)が撤廃され、その適用期限が3年延長されます。床面積要件の上限撤廃の適用は、平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡からです。
(6) 相続等により取得した居住用財産の買換え等の長期譲渡所得課税の特例の廃止
相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例が廃止されます。適用は、平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡からです。
(7) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の延長
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等及び、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等のそれぞれの適用期限が3年延長されます。
(8) 寄付金控除の控除対象限度額の引上げ
寄付金控除の控除対象限度額が次のとおりに引き上げられます。
Q:相続・贈与関係については、改正点はありますか?
A:相続時精算課税についての見直しなどが行われます。
(1) 取引相場のない株式等の贈与について相続時精算課税制度の特例を創設
推定相続人の1人が、平成19年1月1日から同20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受けた場合、次の要件を満たすときに限って、60歳以上の親からの贈与について、相続時精算課税制度の適用を選択することが可能になります。同時に、その株式等の贈与については同制度の非課税枠が3,000万円(原則は2,500万円)とされます。
(2) 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
株主総会での決議権がない株式等の種類株式のうち、次の種類株式についてその評価方法が明確化されます。
ア.配当優先の無議決権株式 イ.社債類似株式 ウ.拒否権付株式
Q:その他に改正点はありますか?
A:電子申告の普及を促進する措置が講じられます。
(1) 電子申告に係る所得税額の特別控除の創設
電子証明書を取得した個人が、平成19年分または平成20年分の所得税の確定申告書の提出を、各年の翌年3月15日までに電子申告で行う場合には、その年分の所得税額から5,000円(その年分の所得税額が限度)が控除されます。なお、平成19年分で控除の適用を受けた場合には、平成20年分ではこの控除は受けられません。適用は、平成20年1月4日以後に所得税の確定申告書の提出を電子申告で行う場合からです。
(2) 税務手続きの電子化促進の措置
1.医療費の領収書等(第三者作成の書類)の添付省略
所得税の電子申告の場合、第三者が作成した書類を添付しなくてもよくなります。
医療費の領収書、社会保険料控除の証明書、小規模企業共済掛金控除の証明書、生命保険料控除の証明書、地震保険料控除の証明書、給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書
【第三者作成書類】
※ただし、原則として確定申告期限から3年間は、税務署長からその書類を提出または提示を求められた場合、応じなければなりません。
適用は、平成20年1月4日以後に行う平成19年分の以後の所得税の電子申告からです。
2.源泉徴収票等の電子交付の対象書類を追加
源泉徴収義務者(会社など)が納税者に電子交付できる対象書類の範囲に、次の書類追加されます。
適用は、平成20年1月1日以後に交付するものからです。
3.源泉徴収関係書類の電子提出が可能
給与等、退職手当等または公的年金等(以下「給与等」という)の支払を受ける人(サラリーマンなど)は、税務署長の承認を受けた給与等の支払者(会社など)に対して、次の源泉徴収関係書類を書面に代えて電磁的方法で提出できます。
適用は、税務署長の承認を受けた給与等の支払者に対して、平成19年7月1日以後に提出する源泉徴収関係書類からです。
4.電子署名の省略
電子情報処理組織により申請等(電子申告など)を行う際に送信する電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、次の者である場合には、その者の電子署名及び電子証明書の送信は必要なくなります。
適用は、ア、イについては平成19年1月4日以後の、ウは同20年1月4日以後の電子送信による申請等からです。
(1) 電子申請に伴う登録免許税の税額控除を創設
次の登記を受けようとする者が、平成20年1月1日から同21年12月31日までに登記の電子申請を行った場合、一定の要件の下で、その登記に係る登録免許税額からその10%に相当する額(5,000円が限度)が控除されます。
【対象となる登記】
(2) 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率軽減措置の延長
住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。
(3) 住宅家屋の所有権の移転登記等の税率軽減措置の延長など
住宅家屋の所有権の移転登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率軽減措置について、必要な規定の整備を行った上、その適用期限が2年延長されます。
以上が国税の改正の主要な事項です。
Q:地方税について改正事項はありますか?
A:法人税などの改正に伴って、上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の適用期限の1年延長などの改正が行われます。また、固定資産税が見直されます。
(1) 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置の創設
高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの)を行った場合には、その翌年度分の固定資産税について3分の1減額(100u分までを限度とされる)する特例措置が創設されます。(平成22年3月31日までの3年間)。
なお、バリアフリー改修工事の内容等については、所得税の場合とほぼ同様です。
(2) 償却資産の評価方法についての措置